2024.12.17
不動産の売却でマイナンバーが必要?
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2023/06/02
住宅ローン
こんにちは。
両国は5月場所も終わり、
落ち着いた雰囲気になりました。
個人の方が不動産を売却または賃貸している場合、
以下の条件に当てはまると
取引先へのマイナンバーの提供が必要です。
マイナンバー提供が必要な場合
・不動産の売却をした場合
取引先(売却先)が法人または不動産業者である個人
金額が100万円を超える場合
・不動産の賃貸の場合
取引先(借主)が法人または不動産業者である個人
年間15万円を超える場合
なぜマイナンバーが必要なの?
取引先は、マイナンバーを「不動産等の譲受の対価の支払調書」や
「不動産の使用料等の支払調書」などに記載し、
税務署に提出しなければなりません。
所得税法などにより、法定調書に不動産の売主または貸主のマイナンバーを
記載することが義務付けられているんですね。
マイナンバーを提出しても安全?
取引先には、法令やガイドラインにより、
収集したマイナンバーの安全管理措置を講じることが義務付けられています。
また、マイナンバーは法令で定められた目的以外での
取得・利用・他人への提供が禁じられています。
違反した場合、厳しい罰則が設けられています。
そして、取引先は、提供を受けたマイナンバーを利用して
行政機関などが保有する個人の情報を取得することはできません。
マイナンバーの提供を断るとどうなる?
税務署に確認したところ、
特に罰則規定はないとのことです。
取引先が法定調書を提出した後、
税務署から問い合わせがある場合もあるとのことでした。
ただ、マイナンバーの提供は義務となっているので、
なるべく取引先へ提出してもらえるとありがたいですね。
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墨田区不動産売却相談センター
住所:東京都墨田区両国4-33-12‐501
電話番号:03-3631-3756
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