相続土地国庫帰属制度 20万円で不要な土地を処分する
令和5年4月27日からスタートした
「相続土地国庫帰属制度」について解説します。
この記事では、
・土地を相続したけど不要だから処分したい
・相続土地国庫帰属制度ってどういう制度?
・そんなに簡単に処分できるの?
という疑問にお答えします。
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度とは
土地を相続することになった場合、
・自分で利用する
・売却をする
・相続放棄する
という選択があります。
相続放棄すると他の財産があった場合、
そちらも放棄することになるので注意が必要です。
令和5年4月27日からスタートした
相続土地国庫帰属制度によって、
不要な土地を国に引き渡すことが可能となりました。
いままで自分で利用しようとしても
遠方でなかなか手入れができなかったり、
使ってもいないのに毎年固定資産税を払い続ける、
という悩みが解決しそうでいいなと思いますが、
なかなかうまくはいかなそうです。
制度が利用できる土地の条件
制度を利用するためには申請が必要となりますが、
申請の段階で却下される条件があります。
こちらです。
1.建物がある土地
2.担保権や使用収益権が設定されている土地
3.他人の利用が予定されている土地
4.特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
細かいことが書いてありますが、
他人の権利が関係していたり、
きれいで境界でもめていない土地なら引き取ってあげる
ということですね。
そしてここからさらに条件が加わって、
該当すると判断された場合に不承認となる土地の条件がこちら。
1.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
2.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
3.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
4.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
5.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
制度利用の費用と流れ
まず、申請のために1筆の土地あたり、
1万4000円の審査手数料がかかります。
承認がされると、1筆の土地ごとに
基本20万円の負担金を納付します。
※森林は面積に応じて算定されます。
手続きの流れはこちら
1.法務局へ相談
↓
2.申請書類の作成・提出
↓
3.承認後の負担金の納付
相談や申請する際に準備する書類がありますので、
詳しくはこちらで確認してくださいね。
相続した土地を手放したいときの 「相続土地国庫帰属制度」
まとめ
相続土地国庫帰属制度について解説をしてきました。
国は、なるべく管理費用がかからない土地なら
引き渡しを受けるという事が分かりましたね。
個人的に思うのは、
地方であってもこの制度を利用できる土地であるなら、
普通に売り出せば売れると考えられます。
墨田区不動産売却相談センター
住所:東京都墨田区両国4-33-12‐501
電話番号:03-3631-3756
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