住宅ローン控除の変更点と計算方法を解説します

query_builder 2022/07/24
住み替え住宅ローン
控除額

こんにちは。

株式会社ソリューションの古屋です。


住宅ローン控除はお家をお得に買うためには必ず必要です。

最大で455万円の控除が受けられるので使わない手はありません。


この記事であなたが購入しようとしている住宅が

どれぐらいの控除を使えるのかの参考になればうれしいです。



住宅ローン控除の変更点と計算方法

住宅ローン控除とは

住宅の取得を国が支援する制度です。

住宅ローンの借入残高の0.7%を最大13年間、

所得税から控除することができます。


・年末の住宅ローン借入残高 ×0.7%


・借入上限額 ×0.7%


・所得税・住民税


この3つの金額を比較して、一番小さい金額が節税できます。



住宅ローン控除の変更点

変更点①控除率


いままで住宅ローン残高の1%だったのが、0.7%と

3割も減ってしまいました。


住宅ローン控除率が下がってしまった理由としては、

現在の住宅ローンの金利が低すぎることが理由です。


変動金利だと金利が1%を切っているのが当たり前となっています。


2022年7月で一番低いのが、

auじぶん銀行の年0.289%です。


年末残高の1%が控除されるということは、

払っている率よりも控除される率の方が高い

逆ザヤの状態になってしまいます。


支払う金利よりも控除額の方が多いことが問題視され

控除率が見直されることになりました。





変更点②借入上限の変更


これまで住宅ローン残高の上限は4,000~5,000万円でしたが、

2022年・2023年に居住開始した場合は3,000~5,000万円に、

2024年・2025年に居住開始した場合は2,000万円~4,500になりました。




変更点③住民税の上限変更


住宅ローン控除はまず所得税から控除されます。

所得税だけで控除しきれなかった場合、

住民税からも控除することができるんです。


いままで最大で136,500円だったのが、

97,500円に減少してしまいました。


年収が高く、住民税を多く払っている人をピンポイントに狙った対策だと思います。




変更点④控除期間の変更


住宅ローン控除の適用期間は、

もともと10年でしたが、13年に延ばされました。


これは新築住宅の控除期間です。

中古住宅は今まで通り10年間です。


住宅の新築は経済波及効果が高く、

力を入れていきたいという国の意思を感じますね。




変更点⑤所得制限の変更


いままで住宅ローン控除を利用するには、

年収が3,000万円以下が条件でしたが、

今回の変更で2,000万円以下と変更されました。


年収が2,000万円を超えている人は少ないので、

影響がでる人は一部と考えられます。



変更点を図にしてみました。

入居年 2021年まで(変更前) 2022年・2023年 2024年・2025年
控除率 1% 0.7%
借入上限 4,000~5,000万円 3,000~5,000万円 2,000~4,500万円
住民税の上限 136,500円 97,500円
控除期間 10年 13年(中古は10年)
所得制限 3,000万円以下 2,000万円以下

住宅ローン控除の計算方法

まずは、住宅ローンの残高をみます。

次にあなたが購入した住宅が新築が中古か、

新築でしたら一般住宅、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅なのかを調べ、

源泉徴収票をみて所得税・住民税を確認し、そして計算をしていくのですが、



数字がたくさん出てきて自分で計算するのは面倒だなと感じることでしょう。

ですので、便利なサイトをご紹介します。


イー・ローンというサイトです。

https://www.eloan.co.jp/home/sim/deduction/fine/


こちらで住宅ローン控除のシミュレーションをすることが可能です。




例えば、このような条件で計算すると

・借入額      5,000万円
・返済期間     35年
・ボーナス返済   しない
・金利タイプ    全期間固定
・金利       1.5%
・返済方法     元利均等返済
・返済開始月    2022年8月
・新築/中古     中古住宅
・住宅の種別    一般住宅
・住宅購入の契約月 2022年7月
・年収       700万円



この事例ですと、140万円が控除されるという計算結果がでてきます。



住宅購入には多額の費用がかかりますので、

使える制度はきっちり使ってお得に住宅を購入してください。

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墨田区不動産売却相談センター

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