不動産に関わる税金のまとめ

query_builder 2022/07/07
住宅ローン
税金


こんにちは。

株式会社ソリューションの古屋です。


不動産の売買には税金の話がつきものです。

税金を無視することはできませんので、

この記事でまとめておきます。




住宅の売買に関係する税金

登録免許税


不動産を購入したら、所有権を取得したことを公に示すために


登記

をする必要があります。


不動産の地番、面積、所有権者、抵当権等が記載された謄本に

あなたの名前を登録することができます。


この登記がないと第三者に土地を取られてしまうなんていう

怖い話も実際にあるので登記は必ずしておきましょう。


登記をするには

司法書士先生への依頼

が必要です。



自分でもできちゃいますが、住宅の売買ですと

所有権の移転だけではなく、住宅ローンも関係してきます。


銀行の抵当権の抹消が関係してくるので、

司法書士先生に依頼するのが一般的です。


申請手続きに間違いがあると大変ですし。




ここでかかってくる税金が

登録免許税

です。




課税標準 × 税率 =登録免許税



という計算です。



課税標準は固定資産税台帳に載っている価格なので

物件ごとに変わってきます。



個人で住宅用の場合は軽減措置がありますよ。



不動産取得税


忘れたころに請求される

不動産取得税



なんてよく言われています。


不動産を購入してから

4~6カ月後

に納税通知がきます。


所有権の移転を登記で確認しているので通知が遅くなります。



この税金も個人の居住用には軽減措置があります。




(住宅の価格ー控除額) × 税率(3%) = 税額



これが計算式です。


ただ、控除額がいくらなのかは

住宅の築年数によって変わってきます。


また、土地と建物で別々の計算をする必要があるので、

自分で計算するのはちょっと難しいんですね。


なので、東京都主税局のサイトで不動産取得税計算ツールを使って

計算するのがおすすめです。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/syutokuzei.html




印紙税


印紙税は不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書に印紙を貼る時にかかります。





不動産売買契約書に貼る印紙税の一覧



契約金額

本則税率

軽減税率

10万円を超え 50万円以下のもの

400円

200円

50万円を超え 100万円以下のもの

1千円

500円

100万円を超え 500万円以下のもの

2千円

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

1万円

5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの

2万円

1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの

6万円

3万円

1億円を超え 5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円を超え 10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円を超え 50億円以下のもの

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円





金銭消費貸借契約書に貼る印紙税の一覧

記載された契約金額が
1万円未満(※)         非課税
10万円以下            200円
10万円を超え50万円以下     400円
50万円を超え100万円以下     1千円
100万円を超え500万円以下   2千円
500万円を超え1千万円以下     1万円
1千万円を超え5千万円以下    2万円
5千万円を超え1億円以下     6万円
1億円を超え5億円以下      10万円
5億円を超え10億円以下      20万円
10億円を超え50億円以下      40万円
50億円を超えるもの       60万円
契約金額の記載のないもの    200円


https://u.solution.nu/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-07_14h49_39.png

※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)。



国税庁ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm



消費税


消費税は売主が業者の場合、または新築物件のときです。


中古物件かつ売主が個人の場合、消費税はかかってきません。




贈与税


両親から住宅購入資金を援助してもらうこともあると思います。


親子であってもお金のやりとりがあると



贈与税が関係


してきます。



現金で渡しちゃえばばれないよ

っていう人もいますが、



税務署が必ず


やってきます。


余計な税金を払うことになるのできちんと申告しましょう。



ただ、住宅購入のためであれば


控除が可能


です。


省エネ等住宅の場合には


1,000万円まで、



それ以外の住宅には


500万円まで


住宅取得資金の贈与が非課税となります。


※令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間の贈与です



詳しくはこちらからどうぞ


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm





固定資産税・都市計画税


不動産を所有しているとかかってくる税金です。


1月1日

に所有者である人に課税されます。


4月ぐらいに納付書がきます。



中古物件を購入した場合は、売買契約のときに

日割りで清算

するのが一般的ですね。



例えば、売買契約と所有権移転を7月7日にすると、


買主が7月8日~12月31日までを負担して、

売主が1月1日~7月7日までの分を負担します。


譲渡所得税・住民税・復興特別所得税


住宅は購入するとき、所有しているときだけでなく、

売却するときにも税金が関係してきます。


ただ、所得税なので、住宅を売却して利益が出たときにかかる税金です。


購入した時よりも安く売却したときにはかかってきません。



所有期間によって税額が変わってきます。

5年が目安となります。



所有期間が5年を超えるなら



・所得税15%


・住民税5%




所有期間が5年未満なら



・所得税30%


・住民税9%




さらに所有期間に関係なく復興特別所得税が2.1%かかってきます。

これは住宅を売却して出た利益(所得額)にかかるものではなく、


所得税額の2.1%

なので注意が必要です。




個人の住宅を売却して利益がでた場合は、

最高で

3,000万円の特別控除

がありますので、

ほとんどの場合、所得税がかかることはありませんね。


問い合わせは専門家へ


税金についての疑問・問い合わせは専門家へするのがおすすめです。


登録免許税は「司法書士」


不動産取得税は「都税事務所、税理士」


印紙税は「税務署、税理士」


消費税は「税務署、税理士」


贈与税は「税務署、税理士」


固定資産税・都市計画税は「市役所、区役所、税理士」


譲渡所得税・住民税・復興特別所得税は「税務署、税理士」




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墨田区不動産売却相談センター

住所:東京都墨田区両国4-33-12‐501

電話番号:03-3631-3756

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